車検の有効期間

自家用乗用自動車、軽乗用自動車の場合

初回(新車)が3年間、2回目以降は2年間と定められています。車検満了日は、フロントガラスに張ってあるステッカーや、車検証で確認することができます。
車検切れの自動車を公道で運転することは、もちろん道路交通法違反になります。車検切れ(無車検)と自賠責保険切れ(無保険)の両方の違反となり、厳しい罰則があります。

車検を受ける期間

車検の有効期間の1ヶ月前から受けることができます。車検満了日の1ヶ月前以降であれば、有効期間を “車検満了日から2年間” 伸ばすことができます。
また、運輸局から指定を受けている整備工場やディーラー等は、車検の有効期間の45日前から受けることができます。有効期間も1ヶ月前と同様、“車検満了日から2年間” となります。松原整備センターは指定整備工場ですので、45日前からの車検が可能です。

車検の有効期間を過ぎた場合

車検は有効期間を過ぎた後も受けることができます。ただし、車検と自賠責保険が切れた状態では、公道を走行することができません。
松原整備センターでは積載車を完備していますので、お車を引き取り後、車検が可能です。ぜひ当店にご相談ください。
 

点検・検査はなぜ必要なの?

車を使用していると、少しづつ部品等が消耗したり、経年劣化します。そのままの状態で使用し続けると思わぬトラブルや「保安基準」に適合しなくなることがあります。車としての機能である「走る・曲がる・止まる」が正常でない状態で公道を走る事は、大変危険です。特にエンジンやブレーキなどにトラブルが発生した場合は、運転している人だけではなく、周囲の方を巻き込む悲惨な事故につながります。

こうした “整備不良車・故障車” による大事故を防ぐために、「車検制度(道路運送車両法)」が定められ、車検が法律で義務化されました。定期的に点検・検査をすることで、愛車が「安全で安心な車」である事の確認ができます。また、定期的な点検・整備によって愛車を長持ちさせ、長く乗ることが出来ます。
 

車検を受けるためには

車検を受けるためには自動車の点検・整備と、自賠責保険に加入する必要があります。
自動車の点検・整備には、「継続検査(車検)」「法定点検(24ヶ月点検)」の項目が異なる2種類の検査・点検を行います。どちらも法律で実施が義務付けられています。

◆継続検査(車検)◆

法律で定められた保安基準の範囲内に車の性能が適合しているか、検査を行います。その時点での、車の性能判定に重点を置いていますので、今後を見据えた予防整備や消耗部品の交換は行いません。継続検査は、国土交通省の運輸支局の検査場で自動車検査官が行うか、運輸局から指定を受けている整備工場やディーラー等で、自動車検査員という資格を持った整備士が行うことが出来ます。

◆法定点検(24ヶ月点検)◆

法定点検は、継続検査(車検)が定める保安基準の範囲内に、車の性能を適合するための点検および、整備となります。自動車の構造、装置が正常に機能しているか調べ、保安基準に適合していない場合は、部品交換・修理・調整等を行います。あわせて、次の点検まで車の性能を維持するために、今後を見据えた予防整備や消耗部品の交換を行う場合もあります。
また、この法定点検は「点検整備記録簿」に記録して保存しておかなければなりません。自家用乗用車の場合は、この記録を2年間保存とされています。

法定点検(24ヶ月点検)は、継続検査(車検)と同じタイミングとなりますので、「車検を通すための点検・整備」と思われる方もいらっしゃいますが、「車の故障を予防し、安心・安全に車を使用するための点検・整備」と考えていただければ幸いです。


 

法定12ヶ月点検について

常に安心して走るための点検

法律で定められた法定点検には、一般的な自家用乗用車の場合、1年(12ヶ月点検)ごとに行うものと、2年(24ヶ月点検)ごとに行うものがあります。1年ごとの点検は26項目が定められています。2年ごとの点検項目は、1年ごとの点検項目を含む56項目となっています。
12ヶ月点検は、車の性能をいつも良い状態に維持するための大事な点検です。また、不具合を早い段階で予防することが期待でき、24ヶ月点検時の整備費用の負担軽減にもつながります。法定12ヶ月点検は、ぜひ当店におまかせください。
 

自動車保険について

マエダの保険課

当社は2005(平成17)年、保険業務を強化するため「保険課」を設置しました。お客様にとって心強く、安心できる保険代理店でありたいと、考えたからです。お客様に寄り添いながら、代理店ならではの情報、サービスをご提供いたします。ぜひ、ご相談くださいませ。

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