松原整備センターが「自動車特定整備事業」の認証を取得しました。

認証番号:近運整認大 第10484A号

自動車特定整備制度とは。
改正道路運送車両法の施行に伴い、2020年4月1日から自動車特定整備制度がスタートしました。これは日々進化する自動車の機能・装置に伴い、必然的に変化していく整備・修理の内容を、法律で定めて制限し、安全性を十分に担保することを目的とした制度です。

 

従来法律で定められていた「分解整備」の範囲を拡大し、「電子制御装置整備」が追加されました。

特定整備制度では、先進安全自動車に設置されている「衝突被害軽減ブレーキ」や「レーンキープ機能」の一部として、前方をセンシングするためのセンサー類に対する調整作業などを、新たに「電子制御装置整備」と定めています。そして従来定められていた「分解整備」の範囲を拡大し、この「電子制御装置整備」を追加して、「特定整備」という名称に改められています。
 

2024年4月以降、「自動車特定整備事業」の認証を受けていない事業者は整備を行うことが出来ません。

従来の法律では「電子制御装置整備」の内容は定められておらず、誰でも作業可能でしたが、今後は認証を得た特定整備工場だけが作業を行えるようになります。現在は認証を受けるための準備期間として、2024年3月末まで経過措置となっています。ですので2024年4月以降は認証を受けていない事業者は整備を行うことが出来ません。この度、マエダは「電子制御装置整備」と「分解整備」の両方の認証を取得いたしました。
「電子制御装置整備」の認証について等、詳しくは国土交通省近畿運輸局のホームページをご覧ください。

(国土交通省近畿運輸局ホームページ「自動車特定整備事業について」
 

マエダは日々進化する自動車の、整備・修理に対応してまいります。

マエダはお客様が安心してお車をお預けいただけるよう、設備・技術・知識のアップデートを進めてまいります。また、カメラやレーダーを調整する作業「エーミング」など、新たに定められた「特定整備」の作業内容については今後、当ホームページで紹介させていただく予定です。
令和の時代も、松原整備センターをよろしくお願いいたします。

 

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